2 avr. 2018

日仏ギリシア・ローマ学会規約 2018/04/01


第1条(目的) この会は、日本とフランスにおける西洋古典古代(ギリシア・ローマ)の研究ならびに交流に寄与することを目的とするもので、日仏会館の25関連学会のひとつである。
第2条(名称) この会の名称を「日仏ギリシア・ローマ学会 Société franco-japonaise des Études grecques et romaines」とする。
第3条(所在地) この会の事務局を、会長、副会長、あるいは事務局長の自宅住所ないし研究室住所に置く。
第4条(会員) この会の会員は西洋古典古代に関心のあるすべての個人ならびに団体とする。
第5条(役員) この会に次の役員を置く。
             会長1名。副会長1名。事務局長1名。
第6条(役員の任期) 役員の任期は3年とするが、再任を妨げない。
第7条(代表) 会長は会を代表し運営する。副会長は会長を補佐し、会長が不在の時は会長の任務を遂行する。事務局長は会長と副会長の運営を補佐する。
第8条(運営) 会は毎年2回研究発表会を開催し、続く総会で重要事項を審議する。議事は総会出席会員の過半数の同意をもって決定する。
第9条(会費) 会員は、この会の運営に当てるため、毎年3000円の会費を納入する。
第10条(規約改正) この規約は総会出席会員の過半数の同意をもって改正することが出来る。